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不動産には土地・建物があります。不動産を購入する際には買主が売主に対して売買代金を支払い、これに対して売主は買主に対して不動産を引き渡します。

 動産の場合にはその場で引き渡して終了ということになるのですが、不動産の場合には不動産の工事制度である不動産登記に売買の結果を反映させる必要が生じます。これが売買を原因とする所有権移転登記です。

 所有権移転登記には約1週間の時間を要しますので、通常は司法書士が間に入って、売主から引き渡された所有権移転登記関係書類を確認し、また売主に対する抵当権等が設定されている場合にはそれらの登記の抹消書類も揃っていることを確認し所有権移転登記及び抵当権等の抹消登記が確実だと確認した上で、売買代金を支払います。金融機関から一部融資を受ける場合も同じです。

 売買による所有権移転登記は司法書士にお任せ下さい。





1.不動産の購入を検討し、売買契約の締結、手付金の交付等が完了します。
 メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。

 

2.司法書士に所有権移転登記を依頼するとともに必要書類を引き渡します。
 依頼されるのであればご来所いただくか、書類をご郵送下さい。また概算見積もりも提示させていただきます。
 登記簿謄本、売買契約書、評価証明書等の必要書類を引き渡し下さい。

3.必要書類の作成、徴収。
 引き渡しいただいた書類のほかにも登記申請に必要な書類がありますので、司法書士が作成し、一部は依頼人に署名・捺印を頂戴します。

4.売買手続の完了、全必要書類の引渡
 買主から売主へ残金決済の後、売主から買主へ全必要書類の交付が行われるのが普通です。これで所有権移転登記に必要な全書類が揃うこととなります。

4.司法書士が所有権移転登記を法務局へ申請します。
 大体1週間〜10日程度で完了します。

5.登記が完了し、司法書士から関係書類を依頼人へ引き渡します



権利証(もしくは登記識別情報通知)
 売主が所有権を取得した際の権利証(もしくは登記識別情報通知)です。権利証(もしくは登記識別情報通知)を紛失している場合には権利証の代わりに司法書士が作成する本人確認情報を提出するが法務局からの事前通知のよることになります。
原因証明情報(もしくは売渡証書)
 売主から買主へ差し入れる書類です。
印鑑証明書
 売主の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)です。
住民票
 買主の住民票です。共有であれば全員の住民票が必要です。
委任状
 司法書士への登記申請に関する委任状です。
 司法書士が作成し、署名・捺印をいただきます。
 売主、買主双方のものが必要です。
 売主には実印を押印していただきます。
固定資産税評価証明書
 登録免許税算定のために必要です。
その他必要となる書類がある場合があります。







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