多重債務、自己破産、任意整理、民事再生、成年後見、不動産登記、商業登記のご相談 吉野総合事務所



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 医療法人とは病院、医師や歯科医師が常勤する診療所または介護老人保健施設の開設・所有を目的とする法人です。医療法の規定に基づき認められているもので社団と財団の2種類があります。
 
 設立には都道府県知事の認可が必要です。(2つ以上の都道府県にまたがる法人はの認可は厚生労働大臣の認可)

 医療法人設立はそのスケジュール管理(年に2回程度しか審査がありませんので約1年位前から準備する必要があります)、膨大な書類の作成等の観点から専門家に相談されることをお勧めします。

 医療法人とすることにより、医師個人と法人とは別人格になることになり税務上、経営上、事業承継上などのメリットなどを享受することが可能となります。

 医療法人設立登記は司法書士にお任せ下さい。



1.医療法人の設立をお考えでしたら司法書士にご相談下さい。
  メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。
 
 

2.司法書士へ医療法人設立登記を依頼します。

3.管轄都道府県の担当課と打合せをしていただきます。年に2回程度の審査がありますので、次回の審査スケジュールを把握するとともに、それまでの流れを打合せします。

 医療法人は次の内容を満足する必要があります。
  @理事3名以上、監事1名以上は必要
  A理事長は医師であることが必要
  B監事は理事又は職員を兼任できない
  C一定の資産(1000万円以上)が必要で、その半分以上は理事長である   医師が出資することが必要
 その他各種の規制がありますので、司法書士にお問合せください。

4.認可申請用書類を作成、収集していただきます。

5.必要書類を作成・収集し設立認証を都道府県に提出します。

6.担当課の審査の後審査会にかけられます。

7.認証か不認証かの決定がなされます。

8.認証されたら事務所所在地の管轄法務局に設立登記の申請をします。

9.登記が完了したら、認証官庁に設立報告をしていただきます。



設立認証申請書
定款
役員の印鑑証明書
登記申請書
設立概要書
役員履歴書
役員・管理者の就任承諾書
社員・役員名簿
代表者の原本証明書
10 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
11 設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書
12 委任状
13 医師の免許証写し
14 設立総会議事録
15 出資申込書
16 残高証明書
17 医院の賃貸借契約書もしくは登記簿謄本など
18 その他必要となる書類がある場合があります。






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