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表示登記の目的は不動産の現況をありのまま公示することにあります。
登記事項は法定されており、その中に「地目」があります。これは土地の使用目的により23種類の地目のうち1種を定めることとなっています。例えば、建物が建っていれば宅地、道路であれば公衆用道路などです。
現在の地目が宅地である場合に、建物を取り壊して駐車場にした場合には、宅地の地目を雑種地に変更する必要があります。このように使用状況の変更によって地目を変更する登記を土地地目変更登記といいます。
ここで注意が必要なのは農地(地目は田または畑)を農地以外の地目にする場合には農業委員会へ農地転用許可を申請しなければ地目変更の登記は認められません。
また土地の一部のみの地目が変わった場合にはその部分を分筆したのちに地目変更登記をする土地一部地目変更・分筆登記が必要となります。
土地地目変更登記にも申請義務がありますので、地目変更の後1ヶ月以内に地目変更登記をしないと、10万円以下の過料に処せられる場合があります。
土地地目変更登記は土地家屋調査士にお任せ下さい。
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1.依頼人所有の土地の使用状況に変更がありました。
メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。
2.土地家屋調査士に土地地目変更登記を依頼します。
依頼されるのであればご来所いただくか、こちらから伺います。また概算見積もりも提示させていただきます。
3.土地家屋調査士が管轄法務局でその土地の資料調査をします。
4.土地家屋調査士が現地調査をします。地目が本当に変わっていると認定できるかの判断をします。
5.必要書類の作成、徴収。
登記申請に必要な書類を土地家屋調査士が作成し、一部は依頼人に署名・捺印を頂戴します。
6.土地家屋調査士が建物表示登記を法務局へ申請します。
大体7日〜10日程度で完了しますが、法務局の現地調査が必要となる場合もありもう少し必要となる場合もあります。
7.登記が完了し、土地家屋調査士から関係書類を依頼人へ引き渡します。 |
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委任状
土地家屋調査士への登記申請に関する委任状です。土地家屋調査士が作成し、署名・捺印をいただきます。
法人の場合には資格証明書(代表者事項証明書)も必要です。 |
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