多重債務、自己破産、任意整理、民事再生、成年後見、不動産登記、商業登記のご相談 吉野総合事務所



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告訴とは、犯罪の被害者その他一定のものが捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示を言います。

 また、告発とは、告訴権者(告訴できる権限を有するもの)以外の第3者が、捜査機関に対して、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示を言います。 
 
 ここで言う捜査機関とは、警察職員及び検察官です。

 犯罪が行われたとき(例えば窃盗罪)には、警察へ被害届を提出しますが、被害届と告訴・告発とは異なります。被害届が単なる犯罪事実の申告であるのに対して、告訴・告発は犯罪事実の申告及び処罰を求める意思表示が無くてはなりません。

 告訴・告発には捜査機関に対して捜査義務を課すもので、その意味ではなお一層慎重に検討のうえ、手続に移すことが必要です。

1)告訴
・告訴権者
 被害者、被害者の法定代理人、被害者が死亡した場合の配偶者・直系親族・兄弟姉妹等です。
・告訴の相手
 捜査機関のうち司法警察員及び検察官
・告訴期間の制限
 親告罪のみ「犯人を知った日から」6ヶ月以内

2)告発
・告発権者
 「何人でも」可
・告訴の相手
 捜査機関のうち司法警察員及び検察官

 告訴・告発は司法書士にお任せ下さい。



1.犯罪の被害にあった場合に告訴・告発を検討します。
 メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。
 
 

2.司法書士へ告訴状・告発状の作成を依頼します。
 犯罪事実について詳細に(被害者、加害者、事実、結果等)伺います。

3.告訴状・告発状の作成

4.告訴状・告発状を提出する。
 警察に提出する場合には、通常は犯罪の地を管轄する警察署へ行き、警察職員のうち司法警察員(公安委員会が指定する階級の警察官。通常は巡査部長以上)に提出します。
 
 検察官に対してなす場合も、その事件について管轄する検察官に提出します。

5.告訴状・告発状の受理
 告訴状・告発状については提出するだけでは十分ではなく、「受理」されることが必要です。告訴状・告発状の要件を満たし、犯罪の成立を認めるための重要な事実がかけていることの無い様作成し、受理してもらうことが重要です。

6.捜査への協力
 受理された後も随時捜査官と連絡を取り、進行を促すとともに、捜査にも協力していきます。








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