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建物の登記事項の内容を変更した場合には登記申請義務が課されており、1ヶ月以内に建物表示変更登記をする必要があります。

 建物の登記事項には、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者などがあり、これらの事項を公の簿冊である登記簿、もしくは、現在ではほとんどがコンピューター化されていますので登記データへ記載・記録することを「登記」するといいます。登記事項については次の欄をご覧下さい。

 これは何のためにするのかといいますと、この後に続く権利の登記をどの建物にするかという、権利の客体(目的物)を確定するために行います。目的物がどこの、どのような、誰が新築した建物かが特定できないと、所有権や抵当権の登記もできないためです。

 当初建物を新築した際には建物表示登記を行います。その後増築、一部取壊し、用途変更等でその内容に変更が生じた場合には、その表示変更登記をする必要があります。

建物の表示登記の登記事項に変更が生じる主な場合としては次のようなものがあります。

・増築(この場合には床面積が増えるほか、場合によっては構造も変更となります。構造が変更となる場合とは 、例えば従来木造建築だったところへ鉄筋で増築したとか、2階建てを3階建てとしたような場合です。
・一部取壊し(全部取り壊しの場合は滅失登記をします。)
・種類変更(例えば、店舗を住居とした場合には種類を店舗から居宅に変更します。)
・附属建物を新築した場合

 表示変更登記は完成後1ヶ月以内にすることと不動産登記法で定められています。この申請を怠った場合には10万円以下の過料に処せられます。

 建物表示変更登記は土地家屋調査士にお任せ下さい。



建物 所在 所在の郡、市、区町村及び字

 文字通り建物の存在する場所の記載ですが、通常の住所(住居表示)とは異なっていて(同じ番号である地域もあります)何番地何等の表示となります。
家屋番号 一棟(附属建物がある場合は複数棟)に一個ふられる番号

 原則は土地の地番と同じ番号ですが、同一地上に数個の建物がある場合等には枝番がふられることとなります。登記事項証明書(登記簿謄本)を取得する際等には所在とともにこの家屋番号が必要となります。
種類 居宅、事務所、共同住宅、倉庫、工場等

 建物の主たる使用目的にあわせて決定します。数種の目的に使用される場合、例えば居宅の一部が車庫である場合等には’居宅・車庫’と併記します。
構造 主たる部分の構成材料(木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等)、屋根の種類(瓦葺、スレート葺、陸屋根、亜鉛メッキ鋼板葺等)、階数(2階建等)

 例えば’木造2階建てスレート葺’等となります。
床面積 各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物については壁その他区画の内側線)で囲まれた水平投影面積によりuを単位とし、1uの100分の1未満の端数は切り捨てたもの

 複数階がある場合には合計を記載するのではなく、各階ごとに記載します。’1階 49.52u 2階 43.68u’のようになります。
建物番号 所有者の任意で付することができる。(甲野ハイツ、甲野マンション等)

 分譲マンションや賃貸マンションではつけることが多いようです。通常の戸建住居では一般的にはつけません。

附属建物 附属建物がある場合はその種類、構造、床面積

 附属建物とは主たる建物と一体で使用する建物のことです。通常は建物1棟ごとに登記簿(登記データ)が作成されますが、附属建物は主たる建物の登記簿(登記データ)に記載されます。
所有者 所有権の登記がない場合は所有者の氏名、住所若し所有者が2名以上のときはその持分

 持分とは共有の場合にその建物につきどの程度の権利を持っているかを表示するもので、何分の何で表示します。




1.建物変更工事(増築、一部取壊し、附属建物新築等)が完了します。種類変更の場合には用途の変更のみですので工事が伴わない場合もあります。

 メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。
 


2.工事を伴う場合には、工事施工者から依頼者へ新築関係書類が引き渡されます。
 工事施工者から引き渡された書類のうち、建物表示変更登記に必要な書類をお預かりすることとなります。

3.土地家屋調査士に建物表示変更登記を依頼するとともに必要書類を引き渡します。
 依頼されるのであればご来所いただくか、こちらから伺います。また概算見積もりも提示させていただきます。

4.土地家屋調査士が管轄法務局でその建物が建っている土地・その土地に建っていた建物等の資料調査をします。

 法務局にある登記簿、公図、地積測量図、建物図面等を調査します。

5.土地家屋調査士が現地調査をします。
 建築確認書等を元に変更された建物の変更箇所の調査を測量します。

6.必要書類の作成、徴収。
 引き渡しいただいた書類のほかにも登記申請に必要な書類がありますので、土地家屋調査士が作成し、一部は依頼人に署名・捺印を頂戴します。

7.土地家屋調査士が建物表示登記を法務局へ申請します。
 大体7日〜10日程度で完了しますが、法務局の現地調査が必要となる場合もありもう少し必要となる場合もあります。

8.登記が完了し、土地家屋調査士から関係書類を依頼人へ引き渡します。



住民票
 新築した建物の所有者となられる方(共有の場合は共有者全員)の住民票です。これを元に正確な住所・氏名で表題部へ登記を行います。所有者が法人の場合には会社の登記簿謄本(もしくは登記事項証明書、代表者事項証明書)をご用意下さい。
委任状
 土地家屋調査士への登記申請に関する委任状です。土地家屋調査士が作成し、署名・捺印をいただきます。
 法人の場合には資格証明書(代表者事項証明書)も必要です。
申請書副本
 申請書の写しです。これに法務局の印が押されて登記済証となります。これは土地家屋調査士が作成します。
建物図面・各階平面図
 土地家屋調査士が資料・現地調査の結果に基づき作成し、所有者の方に署名・捺印をいただきます。
所有権証明書
 @建築確認通知書
 A検査済証
 B工事完了引渡証明書
   工事施工者が法人の場合には合わせて工事施工者の印鑑証明書・資格証明書(代表   者事項証明書)も必要です。
 C工事代金領収書
 D固定資産評価証明書
 E土地賃貸借契約書(土地を賃借している場合)
 F土地所有者の証明書(土地を賃借している場合)
 G火災保険証書
 通常の新築では@〜Bを添付しますが、以前に新築した建物等で@〜Bの添付ができな い場合等にはC以降の添付も検討し、計3種類以上の書類の添付ができるようにします。







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