多重債務、自己破産、任意整理、民事再生、成年後見、不動産登記、商業登記のご相談 吉野総合事務所



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判断能力が不十分なために、財産的侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることが無いように、法律面や生活面で支援する身近な仕組みである成年後見制度のうち現在の保護対象に対し保護者を選任して保護していく制度です。

 症状・程度により重いほうから後見、保佐、補助となります。 

 たとえば痴呆症で入院している父親の入院費に当てるため、父親所有の不動産を売却することは親族であっても許されません。父親には不動産を売却するという意思表示をすることができないからです。

 また、同じ例でその父親の面倒を見ている長男が父親の財産管理をしているが、他の兄弟から疑われている、といった例もあるかと思われます。

 また、知的障害者の子供を持つ親が、自分の死後の子供の療養・監護・財産管理をしっかりした人にお願いしたい、という場合もあるでしょう。

 さまざまな場合が考えられますが、そのような場合に本人を保護、ひいてはその方を療養監護する人も保護していこうとする制度が成年後見制度です。

 簡単にいえば次のような方が該当します。
後見:ほとんど判断できない人を対象にしています。
保佐:判断能力が著しく不十分な人を対象としています。
補助:判断能力が不十分な人を対象としています。

 3類型のどれに該当するかは非常に微妙な判断が必要となります。特に後見・補佐については本人の権利能力(契約などを自分でできる能力)が大幅に制限されることになりますので、医者の鑑定が原則必要となります。

 また、まだ保護される程度までは至っていないが、将来そうなった(痴呆、知的障害等)場合に備え、自分で契約を結び、そのような状態になった場合は成年後見制度の申立をして保護してもらう、という任意後見制度もあります。

 成年後見のご相談・申立は司法書士にお任せ下さい。



1.保護すべき人がいるため成年後見の申立を検討します。
 メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。
  
 

  状況を伺って一番ふさわしい方法を提案します。

2.家庭裁判所への申立書類を作成します。

3.家庭裁判所へ申立をして、後見人、保佐人、補助人が選任されます。



書類No 名称
1 申立書
2 収入印紙800円分
3 郵便切手3400円分
4 登記印紙4000円分
5 鑑定費用10万円(後見/保佐の場合)
6 鑑定費用の余剰分を返金する金融機関、口座番号名等控え
7 診断書及び「診断書の記載内容等についてのお尋ね」
8 本人の戸籍謄本
9 申立人の戸籍謄本※本人と同じ戸籍であれば不要
10 候補者の戸籍謄本※申立人と候補者が同一であれば不要
11 本人の戸籍附票
12 候補者の住民票
13 本人の登記されていないことの証明書
14 候補者の登記されていないことの証明書
15 候補者の身分証明書
16 本人に関する照会書
17 本人に関する資料※以下のものは、原本とA4判コピー
  (1)健康状態が分かる資料
     精神障害者手帳、身体障害者手帳、療育手帳
     要介護度が分かるもの(介護保険認定書等)
  (2)不動産についての資料(原本を提出するときはコピー不要)
     土地建物登記簿謄本、固定資産税評価証明書等
  (3)預貯金、投資信託、株式等についての資料
     通帳、残高証明書、預り証、株式の残高報告書等
  (4)生命保険、損害保険等についての資料
     生命保険証書等
  (5)負債についての資料
     金銭消費貸借契約書、返済明細書等
  (6)収入についての資料
     確定申告書、給与明細書、年金額決定通知書等
  (7)支出についての資料
     各種税金の納税通知書、国民健康保険料・介護保険料の
     決定通知書、家賃・医療費・施設費の領収書等
18 候補者に関する照会書(候補者の財産に関する資料は不要)
19 チェックリスト
20 申立人の認印



1.従来の禁治産者、準禁治産者は戸籍にそのまま記載されていたため、要件に該当する方であっても、申立を敬遠する傾向にありました。そのような状況を回避するため新しい成年後見制度では、各類型の内容を戸籍に記載するのではなく、全く別の登記情報に記録することとしています。

2.請求できる書類
・登記事項証明書
  どのような内容の登記がされているかを知りたい場合に請求します。
・登記されていないことの証明書
  成年後見登記に登記されていないことの証明書です。従来の禁治産者・準禁治産者でないことの証明書と同じものです。後見、保佐、補助に該当していないことが資格取得の要件であるような場合に提出を求められます。 

3.証明書の取得方法と費用
  取得方法
   〒102−0074
    東京都千代田区九段南1−1−15 九段第2合同庁舎 東京法務局 民事行政部 後見登録課
   TEL(03)5213−1234
   返信封筒・切手を同封して郵送でも請求可能です。
  交付申請ができる人
   ・本人
   ・配偶者
   ・4親等内の親族
   ・成年後見人
  費用
   登記事項証明書           登記印紙1000円
   登記されていないことの証明書  登記印紙 500円

大阪では大阪法務局でも取得が可能です。







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