多重債務、自己破産、任意整理、民事再生、成年後見、不動産登記、商業登記のご相談 吉野総合事務所



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本店移転とは会社の本拠地である本店所在地を他の所在地へ移すことを言います。

 当初会社を設立する際に同じ市区町村内で類似の商号、目的の会社が無いか確認の上設立されたことと思います。本店移転の場合も同じ市区町村内で移転する場合は、この制限に抵触しないことはすでに確認済みですが、他の市区町村内に移転する場合には設立時と同じく類似商号の調査が必要となります。

 同じ市区町村内での移転は比較的簡単ですが、他の市区町村内への移転は旧本店、新本店両方での登記が必要となり、またその申請も経由申請となることや、また定款の本店所在地の規定によっては定款変更決議も必要となるなど、ケースによっては複雑となります。

 本店移転を検討される場合には、専門家にご相談されることをお勧めいたします。
 
 本店移転登記は司法書士にお任せ下さい。



1.本店移転の案を作成するに当たって司法書士へ相談します。相談に当たっては会社の登記簿謄本(履歴事項証明書)及び定款を拝見させていただくとスムーズにいきます。
 メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。

 

2.司法書士へご依頼いただく場合には、会社の登記簿謄本(履歴事項証明書)及び定款コピーを頂戴するとともに、新本店所在地、本店移転に合わせて、商号、目的等の変更は無いか、等をお知らせいただきます。

3.類似商号の調査
 他の市区町村への移転の場合には類似商号に抵触しないかどうかの調査が必要となります。これには専門的な知識が必要となりますので、司法書士へお任せ下さい。

4.必要書類の作成
 株主総会議事録(有限会社の場合は社員総会議事録)、取締役会議事録、委任状、印鑑届出書等を司法書士が作成します。移転先が他の市区町村内であるか、定款の定めはどうであるか、等によって内容が異なってきます。

 作成後押印いただきます。

5.本店移転
 けっていした本店移転時期に本店を移転します。

6.登記の申請
 必要書類が整った時点で司法書士から本店移転の登記申請を行います。同市区町村内の場合は1週間〜10日程度、他の市区町村内への移転の場合には2〜3週間必要となります。



株主総会議事録(または社員総会議事録)
 定款の定めとは異なる所在地へ移転する場合には定款変更決議が必要となります。
取締役会議事録
 本店移転につき具体的な移転先(町名、地番まで)、時期等を決定します。
印鑑届出書
 他の市区町村への移転の場合には、新本店所在地で印鑑届を提出する必要があります。
委任状
 司法書士への登記申請に関する委任状です。
 司法書士が作成し、署名・捺印をいただきます。
 
その他必要となる書類がある場合があります。






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