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相続が発生した場合に、相続人が被相続人から承継した財産については相続税が課せられます。
まずは相続税の対象となるい財産です。
相続税の対象となる財産は次のものです。
@相続または遺贈で取得した財産
・土地
・建物
・事業用財産(機械器具、農機具、商品等)
・現金、預金
・家庭用財産(家具、什器等)
・趣味用品(ゴルフ会員権、書画、骨董、自動車等)
・その他(貸付金、未収金等)
A相続または遺贈でもらったとみなされる財産
・生命保険金
・退職手当金
・その他
B死亡前3年以内にもらった財産
C債務
D葬式費用
次に相続税の計算方法です。
ステップ1: 「遺産の課税価額の合計額」の算出
「遺産の課税価額の合計額」=@+A+B−C−D
これが遺産の課税価額の総額です。
ステップ2: 「課税遺産総額」の算出
「課税遺産総額」=遺産の課税価額の合計額ー基礎控除(5000万円+1000万円x法定相続人の人数)
基礎控除については次の欄で説明しています。
ステップ3: 「相続税の総額」の算出
各相続人の課税額=課税遺産総額x各相続人の法定相続分x税率
「相続税の総額」=各相続人の課税額の合計額
課税遺産総額に各相続人の法定相続割合を乗じて法定相続割合による各相続人の課税額を計算します。例えば
妻A、子B、Cの3人が相続人の場合
妻Aの課税額=課税遺産総額x4分の2
子Bの課税額=課税遺産総額x4分の1
子Cの課税額=課税遺産総額x4分の1
となり、上記を加算したものが相続税の総額となります。
ステップ4:「各相続人が納付すべき相続税額」の算出
実際の遺産分割に基づいて各相続人の納付すべき税額を算出します。
「各相続人が納付すべき相続税額」
=相続税の総額x各相続人の実際の財産取得割合
各相続人の実際の財産取得割合は各人が実際に取得した財産÷相続税の課税価額で算出されます。
ステップ5:「納付税額」の算出
「納付税額」=各相続人の相続税額+相続税の加算ー相続税の税額控除
相続税の加算は、相続人が被相続人の一親等の血族(親、子供(代襲相続人を含む))または配偶者以外の者の場合には、先に計算した各人の相続税額に20%を加算します。
相続税の税額控除については次の欄で説明しています。 |
1.基礎控除
基礎控除=5000万円+法定相続人の人数X1000万円
2.生命保険金控除
生命保険金控除=法定相続人の人数x500万円
控除されるのは相続人が受け取った保険金からです。また契約者は被相続人自身であることが必要です。被相続人自身が保険料を支払い、被相続人が被保険者である契約について控除が認められます。被相続人が被保険者であっても、被相続人以外のものが保険料を払い込んでいた契約によって支払われた保険金は相続税の課税対象にはなりません。
3.死亡退職金控除
死亡退職金控除=法定相続人の人数x500万円
控除されるのは相続人が受け取った退職金とそれに準ずるものとして会社から支給された金額からです。
4.贈与税額控除
過去3年間に被相続人がした贈与はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。
この贈与によって支払った贈与税がある場合には、その贈与税額が相続税から控除されます。但し、この控除を受けられるのは、過去3年以内の贈与を受けた人が、相続税の支払い義務者である場合で、かつ、その人が支払う相続税額の中からのみの控除となります。
5.配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減額=相続税の総額x(AまたはBの小さい方/課税価格の合計額)
A=課税価格の合計額x配偶者の法定相続分(1億6000万円以下の場合は1億6000万円)
B=配偶者の課税価格
これにより、配偶者の課税価格が1億6000万円以下の場合には配偶者の相続税は全て控除されることになります。
6.未成年者控除
相続・遺贈によって財産を取得した人が満20歳未満で、日本国内に住所がある法定相続人である場合には、その人の相続税額から満20歳になるまでの年数に6万円を掛けた金額が控除されます。
7.障害者控除
8.数次相続控除
9.外国税額控除 |
遺産総額 |
配偶者+子1人 |
配偶者+子2人 |
配偶者+子3人 |
子1人 |
子2人 |
子3人 |
10,000 |
0 |
0 |
0 |
600 |
350 |
200 |
15,000 |
0 |
0 |
0 |
2,000 |
1,200 |
900 |
20,000 |
500 |
380 |
325 |
3,900 |
2,500 |
1,800 |
25,000 |
1,440 |
1,134 |
990 |
5,900 |
4,000 |
3,000 |
30,000 |
2,707 |
2,147 |
1,867 |
7,900 |
5,800 |
4,500 |
35,000 |
3,900 |
3,175 |
2,750 |
9,900 |
7,800 |
6,000 |
40,000 |
4,900 |
4,050 |
3,525 |
12,300 |
9,800 |
7,700 |
45,000 |
5,900 |
4,925 |
4,400 |
14,800 |
11,800 |
9,700 |
50,000 |
6,900 |
5,850 |
5,275 |
17,300 |
13,800 |
11,700 |
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