多重債務、自己破産、任意整理、民事再生、成年後見、不動産登記、商業登記のご相談 吉野総合事務所



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 相続が発生すると、通夜、葬式をはじめ、各種の手続が必要となります。
   死亡届
   通夜・葬儀
   遺言書の検認
   相続財産・債務の概要を把握
   相続人の確認
   相続放棄・限定承認
   遺産分割協議
   未成年者の特別代理人選任
   所得税確定申告・納税
   相続税申告・納税
   不動産相続登記
   名義変更等
   生命保険金の請求
   役員変更登記


 相続の各手続は司法書士にお任せ下さい



1.相続が発生したら、各種手続が必要となります。
 メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。
 
 

2.死亡届
 死亡届では住所地の市区町村役場の戸籍課へ死亡から7日以内に届出をします。死亡届には死亡診断書、死体検案書等が必要です。死亡による各種名義変更に死亡を証明する戸籍(除籍)謄本が必要となる場合がありますので、何通かその際に取得しておいても良いでしょう。

3.通夜・葬儀

4.遺言書の検認
 遺言書の有無を確認します。もし遺言書があっても勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で検認手続をする必要があります。(公正証書遺言を除く)検認申立には遺言書原本、遺言者の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本が必要です。
 法的に認められる遺言事項
・子供の認知
     ・遺贈
・相続人の廃除・その取消
     ・相続分の指定、指定の委託
・遺産分割の方法の指定、指定の委託
     ・遺産分割の禁止
・遺言執行者の指定、指定の委託
     ・後見人、後見監督人の指定
・相続人相互の担保責任の指定
     ・遺留分減殺方法の指定
 遺言の種類(普通方式のみ、他に危急時遺言等があります)
・自筆証書遺言
     ・公正証書遺言
・秘密証書遺言

5.相続財産・債務の概要を把握
 相続が発生すると被相続人に属した一切の権利義務が相続人へ移転します。
     例外:一身専属権

6.相続人の確認
 ・法定相続人
    ・配偶者
    ・第1順位 子
    ・第2順位 直系尊属(父母、祖父母等)
    ・兄弟姉妹

 ・相続欠格
 一定の行為をしたものは相続人としての資格を剥奪されます。

     廃除廃除というのは
1、遺留分を有する相続人が、
2、被相続人に対し一定の行為をしたり、その他著しい非行がある場合に、
3、被相続人が家庭裁判所に請求してできる行為
であり、生前行為によっても遺言によっても可能なのでした。廃除されると
その者は相続権を失うのでありました。
代襲相続
法定相続分
        遺言がない場合の相続分です。
    指定相続分
    遺言による指定相続分です。法定相続分に優先します。ただし遺留分は指定相続分より優先しますので、指定相続分によっても遺留分を侵害することはできません。全ての相続財産について指定することもできますし、その中の一部の財産のみにつき指定することもできます。一部について指定した場合には残りの財産については遺産分割をするか、しなければ法定相続分での分割となります。
    ※遺留分                                                                   
遺言によっても犯すことはできない相続分です。したがって最低でもこの割合X法定相続割合は相続できることとなります。遺留分を侵害されたものは遺留分減殺請求を相続開始を知ったときから1年間に行う必要があります。兄弟姉妹には遺留分はありません。
       遺留分の割合  相続人が直系尊属のみ:3分の1、その他の場合:2分の1 これは相続人全体での割合です。これに法定相続割合を乗じた分がその人の遺留分です。
特別受益
        被相続人の死亡前に生活資金、事業資金、結婚資金等、特別に生前贈与を受けた場合には他の相続人と同等に考えると生前贈与を受けた相続人が利益を受けることになります。そのような不公平を修正する制度です。  
    寄与分
    これは、例えば被相続人の事業を手伝ったりして被相続人の財産を増加・維持させるのに貢献した場合に、その相続人にその貢献度合いに応じて相続分を増やす制度です。
    
7.相続放棄・限定承認
 被相続人死亡を知ってから3ヶ月間に相続放棄も限定承認もしないと単純承認といって被相続人の財産も負債も全てを相続することとなります。しかしながら負債がありそうだとか、負債が財産を超えていることが明らかであるような場合には相続放棄とか限定承認をする必要があります。
 ・相続放棄
   被相続人の死亡を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄をする旨を申述します。相続放棄  をするとその者は最初から相続人でなかったこととなります。相続財産が借金のみであることが明らかな   場合等に行います。
 ・限定承認
   相続財産がプラスなのかマイナスなのかよくわからない場合に、一応相続はするものの、負債があれば  その負債は残された資産の範囲内で返済し、返済し終えた時に財産が残っていればその財産を分配す   るというものです。したがって、資産ー負債がプラスの時には財産を相続し、マイナスの場合には資産で返  済し残った負債には責任を負いません。
8.遺産分割協議
 遺産の分割方法を相続人全員で協議することです。相続財産といっても不動産、現金、預貯金、株券、ゴルフ会員権、死亡退職金、債務等いろいろあります。分割の方法は次のものがあります。
・現物分割
 相続人の1人1人に具体的な相続財産をそのまま分配するものです。
・換価分割
 例えば不動産とか株券とかそのままで分けずに現金で分配したい場合には、不動産なり株券を売却して現金で分配する方法です。
・代償分割
 例えば長男が全財産を取得する変わりに、その見返りとしてその他の相続人に相続分に見合う現金などを分配する方法です。

 遺産分割をする場合、相続人中に未成年の子供とその親が居る場合にはそのままでは遺産分割協議ができません。なぜならば親が自己の利益を図った形で分割協議をする可能性があるためです。したがってこの場合には未成年者の子供のために家庭裁判所に特別代理人選任の申立をします。この審判には約1ヶ月を要します。申立書式は家庭裁判所に問い合わせてもOKですし、最高裁判所のHPからもダウンロードできます。審判がおりた後、親も含めた他の相続人と特別代理人とで遺産分割協議を行います。  

9.所得税確定申告・納税
 被相続人の確定申告を死亡後4ヶ月以内に税務署に行います。       

10.相続税申告・納税
 被相続人の死亡後10ヶ月以内に相続税の申告を税務署に対し行います。       

11.不動産相続登記
 相続財産に不動産がある場合には、いつまでにという期限はありませんが、すみやかに相続による所有権移転登記をされることをお勧めします。相続登記を放って置いたために元々は相続人でなかった者まで出現し、まとまる話もまとまらなくなる場合が多くあるからです。
12.名義変更等
 株式、預貯金等の名義変更をします。被相続人・相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書等を提出して申請します。詳細はそれぞれの窓口でご確認下さい。

13.生命保険金の請求
 生命保険金請求書、保険証券、受取人・被相続人の戸籍謄本、死亡診断書等を提出して請求します。詳細は生命保険会社へお尋ね下さい。

14.役員変更登記
 被相続人が会社の取締役・監査役に就任している場合には、死亡を原因とする退任登記をする必要があります。員数不足の場合には新たな取締役・監査役の選任手続も必要となります。









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