項目 |
内容 |
固定資産税・都市計画税 |
毎年1月1日現在に所在する固定資産に対して課せられる |
納税義務者:1月1日現在における固定資産の所有者 |
課税標準:賦課期日(1月1日)現在の価格で、固定資産課税台帳に登録されたもの |
住宅用地の特例
- 小規模住宅用地(240u以下の住宅用地、240u を超える場合は住宅1戸当り240uまでの部分):評価額の6分の1(都市計画税は3分の1)
- その他の住宅地:評価額の3分の1(都市計画税は3分の2)
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新築住宅の特例
- 50−280uの新築住宅の140uまでの部分:3年間(中高層建物は5年間)税額の2分の1減税
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標準税率:
- 固定資産税1.4/100
- 都市計画税0.3/100
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不動産取得税 |
不動産の取得に対し課される |
納税義務者:不動産を取得した者(個人&法人) |
課税標準:不動産取得時における市町村の固定資産課税台帳の登録された不動産価格 課税標準の特例
- 宅地評価土地:課税標準x100分の50(平成17年12月31日まで)
- 新築住宅:課税標準ー1200万円
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税率:4%
- 建物の特例(平成18年6月30日までに取得した住宅):3%
- 住宅用土地の特例 (平成18年3月31日までの取得で取得前1年後2年以内住宅取得分:税額の4分の1を減額
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特定の住宅用地
下記の該当する場合は、1、2のいずれか高いほうの額を税額から控除
- 150万円x税率x4分の3
- 土地1u当りの課税標準x住宅の床面積x2(200uを限度)x税率x4分の3
要件 下記のいずれか
- 土地を取得してから3年以内に住宅を新築
- 住宅新築後1年以内に土地を取得
- 新築後1年以内の住宅とその敷地を同時に取 得
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贈与税 |
贈与による財産の取得に対して課される |
納税義務者:受贈者(贈与を受けた人) |
課税価格:その年の1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の合計額 |
税額=(課税価格ー基礎控除ー配偶者控除)x税率
- 基礎控除 110万円
- 配偶者控除 2000万円(婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与で居住用財産につき贈与を受けた場合
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親子間の住宅資金の贈与に関する特例
要件を満たせば下記特例適用税額になる
受贈金額 |
550万円 |
800万円 |
1000万円 |
1500万円 |
特例適用無 |
84.5万円 |
176万円 |
260.5万円 |
505万円 |
特例適用有 |
0 |
25万円 |
45万円 |
105万円 |
- 自己の父母又は祖父母からの金銭の贈与であること
- 受贈前5年以内の自己又は配偶者の持ち家に居住したことがないこと
- 受贈者のその年の合計所得額が1200万円以下であること
- 過去においてこの特例の適用を受けたことがないこと
- 取得する家屋は次に掲げる家屋であること
- 新築住宅の場合
- 中古住宅の場合
- 床面積が50u以上
- 床面積の2分の1以上が居住用
- 建築後20年以内(耐火建築物は25年以内)
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所得税の住宅取得等特別控除 |
住宅の新築・取得・増築の際一定の条件を満たせば平成16年1月1日から平成20年12月31日までに居住の用に供した場合は10年間にわたり住宅資金借入残高(限度5000万円)の1%(最大50万円)を所得税から控除可能 |
要件
- 国内で下記の要件を満たす家屋の取得又は増改築を行ったこと
- 床面積が50u以上であること
- 居住部分が床面積の2分の1以上であること
- 増改築の場合は、工事費が100万円を超えること
- 中古住宅の取得の場合は、取得日以前15年(耐火構造物は20年)以内に建築されたものであること
- 新築の日若しくは取得の日又は増改築の日から6月以内に居住の用に供し、引き続きその年の12月31日まで居住していること
- 控除を受けようとする年の合計所得金額が3000万円以下であること
- 12月31日現在で、住宅資金について金融機関、勤務先等からの借入残高があり、かつ償還期間が10年以上であること
- 居住用財産の3000万円特別控除・買換えの特例等の適用を過去3年間受けていないこと
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手続き:確定申告時に@登記簿謄本A住民票B売買契約書C金融機関発行の住宅資金に係る借入金の年末残高証明書等を提出して申告する |
相続税 |
納税義務者:相続又は遺贈によって財産を取得した人 |
税額の計算方法
- 課税遺産額=「正味の遺産」ー「遺産からの基礎控除額」
- 「正味の遺産」=遺産総額ー債務ー葬式費用ー非課税財産(墓地・仏壇、生命保険等)
- 「遺産からの基礎控除額」=5000万円+(1000万円x法定相続人数)
- 課税遺産額から各相続人の法定相続割合でみなし相続額を算出
- 各相続人の法定相続財産額x税率を算出
- 税務署に支払う税額=Bの算出額合計
- 各人の相続税額=Cを各人の実際の相続割合で按分
- Dに各種の加算・控除を加える
法定相続分の各相続人の取得額 |
税率 |
控除額 |
@ |
800万円以下 |
10% |
0円 |
A |
800万円超 |
15% |
40万円 |
1600万円以下 |
B |
1600万円超 |
20% |
120万円 |
3000万円以下 |
C |
3000万円超 |
25% |
270万円 |
5000万円以下 |
D |
5000万円超 |
30% |
520万円 |
1億円以下 |
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登録免許税減税のための住宅用家屋証明 |
租税特別措置法の定める一定の手続きを履行した場合に軽減を受けることができる |
住宅用家屋の所有権保存 租税特別措置法72条
- 原則登録免許税=課税価格x1000分の6に対し1000分の1.5
要件
- 個人が平成18年3月31日までに新築家屋又は建築後未使用家屋を取得する場合
- 個人が自己の居住の用に供する場合
- 床面積が50u以上
- 区分建物については耐火建築物・準耐火建築物又は準耐火建築物に準ずるものとして一定の基準に適合するもの
- 登記の際上記要件を具備するものとして市町村長等の発行した書面を添付
- 新築又は取得後1年以内の登記を受ける
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住宅用家屋の所有権移転 租税特別措置法73条
- 原則登録免許税=課税価格x1000分の50に対し1000分の3
要件
- 平成18年3月31日までに取得した家屋
- 個人が自己の居住の用に供する場合
- 床面積が50u以上
- 取得の日以前20年(登記簿記載の主要構造が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造は25年)
- 区分建物については耐火建築物・準耐火建築物
- 登記の際上記要件を具備するものとして市町村長等の発行した書面を添付
- 新築又は取得後1年以内の登記を受ける
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住宅取得資金の抵当権設定 租税特別措置法74条
- 原則登録免許税=債権額x1000分の4に対し1000分の1
要件 上記2要件と同じ |